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夫婦別姓と再婚禁止期間 11月に大法廷弁論 NHKニュース

民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。こうした規定が妥当かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理することにしています。
最高裁判所は25日、いずれの裁判もことし11月4日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。
2つの規定を巡っては国の法制審議会が平成8年に、夫婦別姓を選択できる制度や再婚禁止期間を100日に短縮することなどを答申していますが、法改正は行われないままです。結婚や家族の在り方に大きな影響を与えるとみられる2つの規定についての判断が注目されます。