https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

都内の男性と子連れで再婚した女性の夫婦は、3年前、国に賠償を求める訴えを起こし、別姓での結婚が認められないと連れ子が望んでいる母方の名字を名乗れないなど不利益が生じ、憲法違反だと主張しました。

1審の東京地方裁判所は「家庭裁判所に許可されれば、子どもの名字は両親と同じ名字に変更できる」として訴えを退けました。

2審でも訴えが退けられ、夫婦側が上告していましたが、最高裁第2小法廷の岡村和美裁判長は25日までに退ける決定をし、夫婦側の敗訴が確定しました。

また、広島市事実婚夫婦が別姓での婚姻届を受理するよう求めた申し立てについても、第1小法廷の木澤克之裁判長が25日までに特別抗告を退ける決定をしました。

最高裁大法廷が23日、夫婦別姓を認めない規定は憲法に違反しないという2度目となる司法判断を示し、ほかの訴えについても大法廷の判断に沿って相次いで退けた形です。

最高裁判所大法廷は、夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかが争われた審判の決定で、23日、6年前の判決に続いて憲法に違反しないと判断しました。

これについて日弁連の荒中会長が25日、声明を発表し「6年前の判決を引用しただけで、民法の規定の違憲性について実質的な検討をしておらず、極めて不当だ。違憲の決定を出し、人権の最後のとりでとしての役割を果たすべきだった」と批判しました。

そのうえで「国会は、最高裁大法廷が2度にわたり国会での議論を求めたことを重く受け止めるべきだ。これ以上の議論の先延ばしは許されず、国に対して、民法を速やかに改正し、選択的夫婦別姓を導入することを強く求める」としています。

日弁連では、平成5年に選択的夫婦別姓を求める決議をし、その後、たびたび会長声明を出しています。

d1021.hatenadiary.jp

#法律