生前退位「改憲は必要ない」 内閣法制局長官が答弁:朝日新聞デジタル
生前退位をめぐる天皇陛下のお気持ち表明をめぐり、横畠裕介内閣法制局長官は30日の衆院予算委員会で「一般論」と前置きしつつ、「憲法を改正しなければ、およそ退位による皇位の継承を認めることができない、ということではない」と答え、生前退位に憲法改正は必要ないとの考えを示した。さらに「ある法律の特例、特則を別の法律で規定するということは、法制上可能だ」と述べ、皇室典範を改正しなくても、特例法を制定することで生前退位を認めることができるとの考えを示した。民進党の細野豪志代表代行への答弁。
「昭和22年法律第3号」の法令番号を持つ現在の「皇室典範」は「法律」として1947年1月16日に制定され、他の法律と同様にその改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。これは、制定当時、日本を占領していたGHQの強い意向によるものである。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160929#1475145649
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160928#1475058899