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教え子殺害で嘱託殺人罪適用 懲役3年6か月の判決 | NHKニュース

去年、福井県勝山市で、教え子の女性を殺害したとして福井大学大学院の元特命准教授が殺人の罪に問われた裁判で、福井地方裁判所は、被害者から殺害を依頼されたとする被告側の主張を認めて、より刑が軽い嘱託殺人の罪を適用し、懲役3年6か月を言い渡しました。


赤とんぼの専門家として知られる福井大学大学院の元特命准教授、前園泰徳被告(44)は去年3月、福井県勝山市で、交際相手で教え子の菅原みわさん(25)の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われました。


裁判で検察が懲役13年を求刑したのに対し、被告弁護側は「被害者から『殺してください』と頼まれ、求めに応じるしかなかった」として、殺人罪ではなく、より刑の軽い嘱託殺人の罪にあたると主張しました。


29日の判決で、福井地方裁判所の入子光臣裁判長は「被害者はたびたび自傷行為をしていて、自殺の意思があったことは否定できない」などとして被告側の主張を認めました。そして、嘱託殺人の罪を適用したうえで、「警察や病院に連れて行くことをせず、命を奪った犯行は強い非難を免れない」として、前園被告に懲役3年6か月の実刑を言い渡しました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150314#1426329304