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取り調べの録音・録画 対象事件の全過程で実施へ | NHKニュース

取り調べの録音・録画をめぐっては、全国の警察が平成20年から試験的に行っていますが、ことし5月、裁判員裁判の対象事件などで取り調べの録音・録画を3年以内に義務づける刑事司法制度改革の関連法が成立しました。


これを受けて、警察庁は、容疑者の供述の任意性や信用性をめぐり争いが生じるおそれがあるなど、立証の上で必要だと判断した場合に行ってきた取り調べの録音・録画を、1日から原則として対象となる事件のすべての過程で行うことを決めました。


警察庁が新たに作った指針では、対象事件以外でも必要性が高いと判断した場合には録音・録画ができるとしています。全国の警察は、新たな指針に基づいて録音・録画を実施したうえで、3年後の制度開始に向け録音・録画の効果を検証していくことにしています。

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