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一方、共産党の小池氏は、稲田防衛大臣と菅官房長官の政治資金管理団体高市総務大臣が代表を務める政党支部の収支報告書をめぐり、「それぞれが同僚議員らの政治資金パーティーに出席した際、主催者側から発行された会費の領収書には、あとから金額などが書き込まれたと疑われる、同じ筆跡のものが散見される。問題ではないか」と指摘しました。


これに対し、稲田大臣は「主催者側の了解のもと、稲田側において、未記載の部分の日付、宛名、金額を正確に記載したものだ。何ら問題はない」と述べました。
また、菅官房長官は「主催者側の了解のもとに、実際の日付、宛先および金額を正確に記載しており、政治資金規正法上、問題ない」と述べました。
さらに、政治資金規正法を所管する高市大臣は「領収書の金額等を記載する権限を発行元であるパーティーの主催団体から了解されていれば、法律上の問題を生じないものと考えている。出金も入金もお互いに記録し、互いに補完していることから、出席者側による記入は了解される」と述べました。

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