自民党の国会議員は、相手からもらった白紙領収書に自分で好き勝手に金額を書き込んでもいいらしい。 pic.twitter.com/CyAkE0auOV
— 徳永みちお (@tokunagamichio) 2016年10月6日
「政治資金規正法上 政治団体が徴収する領収書に際して、発行者側の作成法についての規定はなく 問題ない」という菅官房長官の答弁。滅茶苦茶だな!領収書は、たとえ本人が好き勝手に書いても、それは政治資金規正法で禁止されたいないから問題と言っている。見事に領収書の常識が崩れ去りました。 pic.twitter.com/1CbMjYtGlS
— 徳永みちお (@tokunagamichio) 2016年10月6日
一方、共産党の小池氏は、稲田防衛大臣と菅官房長官の政治資金管理団体や高市総務大臣が代表を務める政党支部の収支報告書をめぐり、「それぞれが同僚議員らの政治資金パーティーに出席した際、主催者側から発行された会費の領収書には、あとから金額などが書き込まれたと疑われる、同じ筆跡のものが散見される。問題ではないか」と指摘しました。
これに対し、稲田大臣は「主催者側の了解のもと、稲田側において、未記載の部分の日付、宛名、金額を正確に記載したものだ。何ら問題はない」と述べました。
また、菅官房長官は「主催者側の了解のもとに、実際の日付、宛先および金額を正確に記載しており、政治資金規正法上、問題ない」と述べました。
さらに、政治資金規正法を所管する高市大臣は「領収書の金額等を記載する権限を発行元であるパーティーの主催団体から了解されていれば、法律上の問題を生じないものと考えている。出金も入金もお互いに記録し、互いに補完していることから、出席者側による記入は了解される」と述べました。
言い訳するのではなく、開きなおる。そうすると、もう、法律の意味がなくなってしまう。安倍政権になってから、あちこちでそういう事が発生している。 / “白紙領収書「法律上規定ない」 高市氏答弁、議場はヤジ:朝日新聞デジタル” https://t.co/30nVKKPJYq
— 渡辺輝人 (@nabeteru1Q78) 2016年10月6日
白紙領収書を総務大臣が適法としたことについて、自営業者としては、やはり、心がざわつきますよね。小池晃議員は、財務大臣を捕まえて「同じ事を企業が税務申告でやっても許すのか」と正面から聞いてみたらよかったのに。
— 渡辺輝人 (@nabeteru1Q78) 2016年10月6日