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職場での旧姓使用を認めない判決 東京地裁 | NHKニュース

東京・町田市の日本大学第三中学・高校に勤務する30代の女性教諭は、同僚や生徒からは結婚前の旧姓で呼ばれていますが、通知表などの書類では戸籍上の名字の使用を求められていることから、「人格権の侵害だ」として学校を運営する法人を訴えました。一方、学校側は「法律に基づいた対応だ」と反論しました。


11日の判決で、東京地方裁判所の小野瀬厚裁判長は「旧姓を使えるという利益は法律上、保護されるものだが、職場という集団で職員を識別するものとして戸籍の名字の使用を求めるのは合理性や必要性がある。旧姓の使用は広がっているが、社会に根づいているとまでは認められない」として、訴えを退けました。


原告の女性教諭は「戸籍名の強要はパワハラと同じです。裁判官の中に女性が1人でもいたら判断が変わったかもしれないと思います」と話しました。また、弁護団は「社会の動きに逆行する判決だ」として控訴する方針を示しました。一方、日本大学第三学園は「主張が裁判所に理解されたと評価しています」というコメントを出しました。

結婚前の旧姓の使用を認めるかどうかは、職場によって対応が分かれています。


女性の社会進出に伴って、仕事上のキャリアが途切れないように旧姓の使用を認める職場は次第に増え、国家公務員では平成13年に、教育現場でも東京都立の学校では平成14年に認められました。


財団法人の労務行政研究所が3年前、一部上場企業などを対象に行ったアンケート調査では、回答した200社余りのうち仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5%でした。こうした中、政府は、女性の活躍を推進するための取り組みとして、住民基本台帳マイナンバーカードに旧姓を併記できるように政令などを改正するとしています。


一方、抜本的な対応として夫婦別姓を認めていない民法を改正するよう求める意見があり、裁判も起こされましたが、去年12月、最高裁判所は、民法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。ただ、裁判官の中でも見解は分かれ、15人のうち女性全員を含む裁判官5人は「憲法に違反する」という反対意見を述べました。