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性同一性障害と診断され女性として生活している経済産業省の50代の職員は、自分の部署がある階の女性用トイレの使用を認めてもらえず、2階以上離れたトイレを使うよう制限されているのは不当な差別だとして国を訴えました。

1審の東京地方裁判所は、国の措置は違法だとしてトイレの自由な使用を認めました。

一方、2審の東京高等裁判所は、「経済産業省にはほかの職員の性的羞恥心や性的不安を考慮し、すべての職員にとって適切な職場環境にする責任があった」として1審とは逆にトイレの使用制限は違法ではないと判断したため、判決を不服として原告側が上告していました。

これについて最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は双方の主張を聞く弁論を6月16日に開くことを決めました。

弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、職場のトイレの使用制限について違法ではないと判断した2審判決が見直される可能性が出てきました。

性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する争いについて最高裁が判断を示すのは初めてです。

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