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本件は,主債務者から信用保証の委託を受けて上告人と保証契約を締結し,主債務者の借入金債務を上告人に代位弁済した被上告人が,主債務者は一定の業種に属する事業を行う中小企業者の実体を有する者でなく,被上告人は,このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず,そのことを知らずに同契約を締結したものであるから,同契約は要素の錯誤により無効であると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,代位弁済金4925万9245円の返還及び遅延損害金の支払を求める事案である。

信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例


地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性は,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである


家庭裁判所の審判では、裁判官が遺産の取り分を決めますが、預貯金については過去の判例で「審判の対象外」とされ、相続人全員が合意しないかぎり、審判で決めることはできませんでした。


審判で決められない場合、預貯金は民法の規定どおりに配偶者や子どもの取り分が決まりますが、特定の相続人だけが生前に贈与を受けていると不公平になるとして、訴えが起こされていました。


19日の決定で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は判例を変更し、預貯金も不動産などのように家庭裁判所の審判で取り分を決められるとする初めての判断を示しました。


これによって、特定の相続人に多額の生前贈与が行われていたようなケースでは、より全体のバランスを踏まえた形で相続が行われるようになります。

今回の決定で判例が変更されたことで、家庭裁判所の審判では、相続のしかたが変わるケースも出てきます。


例えば、父親が400万円の預貯金を遺産として残し、長男と長女が取り分を争った場合を想定してみます。ただし、この長男は、父親が亡くなる前に500万円の贈与を受けていました。
これまでの分け方では、預貯金の取り分は民法で定められた「法定相続分」に従うため、長男と長女はそれぞれ預貯金の2分の1を相続することになります。結果として、長男が700万円、長女が200万円を受け取ることになり、額に差が出ますが、審判で争うことはできませんでした。


しかし、判例が変更され、預貯金も審判の対象になったため、裁判官は、生前の贈与の額を踏まえて、預貯金の取り分を決めることができるようになります。
つまり、長男が500万円を受け取っていることを考慮して、預貯金の400万円をすべて長女の取り分とすることができるのです。


このように、特定の相続人に多額の生前贈与が行われ、残された遺産の大半が預貯金だったようなケースでは、より全体のバランスを踏まえた形で相続が行われるようになります。

預貯金の相続について、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、すでに法改正の議論を始めています。


これまでの判例で、家庭裁判所の審判では預貯金を扱えないとされていましたが、審判の実務では、相続人全員が合意すれば、預貯金も対象に含め、裁判官がそれぞれの取り分を決めています。


多くのケースでは全員の合意が得られていると見られますが、相続人どうしが激しく対立した場合は預貯金は審判の対象外となり、民法の研究者などからは「不公平な相続になる」という指摘が出ていました。


こうしたことから、法制審議会の民法部会は、預貯金の相続について議論を始め、家庭裁判所の審判で預貯金の取り分を決めることができるとする民法改正の中間試案を、ことし6月にまとめました。


今回の最高裁判所の決定の内容も踏まえて、さらに検討が進められる予定で、法制審議会の部会は、来年には民法改正の要綱案をまとめたいとしています。

遺産相続の実務に詳しい中根秀樹弁護士によりますと、特定の相続人が多額の生前贈与を受けていたようなケースでは、預貯金が審判の対象外になると、ほかの相続人にとって不公平になる場合があることが、専門家の間で指摘されていたということです。


今回の決定について中根弁護士は、「今後の審判では、預貯金をいわば『調整弁』のように使えるようになり、一部のケースで生じていた不公平さを是正できるようになるので、非常に大きな意義がある」と評価しています。


被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否