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車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か(積極)


大阪の45歳の被告が窃盗などの罪に問われた事件では、警察が被告や仲間の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握していましたが、裁判所の令状を取らずに実行していたため、違法かどうかが争われました。


弁護側が「プライバシーが大きく侵害されるので、強制捜査にあたり、令状なしで行ったのは違法だ」と主張したのに対し、検察は「尾行などを補助する手段で、令状を取る必要がない任意捜査にあたる」と反論していました。


15日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、GPS端末を使う捜査について強制捜査にあたる」と指摘し、令状がなければ違法だという初めての判断を示しました。さらに、GPS端末を使う捜査を今後も続ける場合は、新たな法律を整備するよう求めました。


GPS端末を使った捜査をめぐっては、各地の裁判所で違法性が争われ、結論が分かれていましたが、初めて統一的な判断が示されました。今後、法律が整備されないかぎり、GPS端末を使うことは極めて難しくなり、捜査に大きな影響が出る見通しです。


最高裁判所の判断について、大阪府警察本部の宮田雅博刑事総務課長は「判決の内容を踏まえて、個別具体の事案に即して適切な捜査手法を検討していきたい」とコメントしています。


官房長官は午後の記者会見で、「判決があったことは承知している。詳細は承知していないが、現在、関係省庁において判決の内容を精査している段階だ。今後、捜査機関においては本判決の内容を踏まえて適切に対応していくことになると思う」と述べました。そのうえで、菅官房長官は、新たな立法措置を検討するかどうかについて、「きょう判決がおりたばかりで、判決内容を今、精査している段階であり、適切に対応していくことになる」と述べました。