https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com


JASRACは300万曲を超える楽曲の著作権を管理し、コンサートや演奏会などで使われた場合に使用料を徴収していますが、楽器の演奏を教える音楽教室についても、徴収の対象とする方針を決めました。個人運営の教室からは当面徴収はせず、事業者が運営する全国の教室を対象に来年1月から支払いを求めることにしています。


これに対し、音楽教室大手のヤマハ音楽振興会は、ことし2月に全国の事業者とともに「音楽教育を守る会」を結成して、「教室での生徒や講師の演奏に著作権は及ばない」と主張してきましたが、ことし7月にも支払い義務がないことの確認を求める訴えを東京地方裁判所に起こす方針を決めました。


今後、会に参加している330余りの事業者に対しても、原告に加わるよう呼びかけていくということです。


一方、JASRACは、教室での著作権の使用料を年間の受講料収入の2.5%とする規程を、ことし7月に文化庁に提出することにしていて、訴えについては「事実が確認できていないのでコメントできない」としています。