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政府は19日の閣議で、音楽教室での演奏であっても、公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたりした場合などには、著作権者の許諾を得る必要があるなどとする答弁書を決定しました。


この答弁書は、民進党宮崎岳志衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。


それによりますと、音楽教室における著作物の演奏であることをもって、直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏できるとはされていないとしています。
そのうえで、音楽教室の演奏が公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたり、営利目的の場合には、著作権者の許諾を得る必要があるとしています。


著作権の使用料をめぐって、JASRAC日本音楽著作権協会は、楽器の演奏を教える音楽教室についても、来年以降、徴収する方針を決めていて、音楽教室の事業者と協議しています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170517#1495017110


 京都大によると、山極学長は4月の入学式で、学風につながる自由な発想を伝えるため、ディランさんの曲「風に吹かれて」の歌詞の一部を取り上げ説明。京都大は歌詞の日本語訳を含め式辞をHPに掲載した。


 JASRACによると、今月、電話で京都大に楽曲使用の許諾手続きを説明し、「HPに歌詞を掲載した場合、使用料が発生する」と伝えたという。