教員のわいせつ行為なくすための法律 可決・成立 #nhk_news https://t.co/xdYHTz5n8E
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年5月28日
教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすための法律が、28日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
この法律は自民・公明両党の作業チームが野党側とも協議してまとめたもので、28日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され成立しました。
法律には教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすため、わいせつ行為で懲戒免職となり教員免許を失効した人に再び免許を与えるかどうかを各都道府県の教育委員会が判断できるようにすることや、教員免許を失効した人のデータベースを国が整備することなどが盛り込まれています。
また、付則として子どもに接する職業に就く人の性犯罪歴を照会する制度の在り方を検討することなどが明記されています。
法律の成立を受けて文部科学省は具体的に施策を進めるための基本指針や、免許を失効した教員の氏名や理由を掲載したデータベースを整備することにしていて、各教育委員会によって再び免許を与えるかどうかの判断に差が生じないよう統一の基準を示せるかが今後の課題となります。
現行の教員免許法では教員が懲戒免職になっても3年が経過すれば再び教員免許を取得することができますが、成立した法律では各都道府県の教育委員会が再び免許を交付するかどうかを判断できるようなります。
具体的には各教育委員会が専門家でつくる「教員免許状再授与審査会」の意見を聴いたうえで不適格と判断した場合には、免許を再交付しないことも可能とする権限を与えています。
また、わいせつ行為で免許を失効した人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整備し、教育委員会が教員を採用する際に活用するとしています。
さらに、児童や生徒から相談に応じた教員などは犯罪の疑いがあると思われるときは
▽速やかに警察に通報し
▽犯罪があると思われるときは告発しなければならない
と定めています。
現行の教員免許法では、わいせつ行為などで懲戒免職となり教員免許を失効しても3年が経過すれば再び取得することができます。
一方、わいせつ行為やセクハラ行為で懲戒処分などを受けた教員は増加傾向で2019年度は273人と前の年度に次いで過去2番目の多さとなりました。
このため文部科学省は再び免許を取得できる仕組みを見直す法改正を検討しましたが
▽憲法が保障する職業選択の自由や
▽禁錮以上の刑でも10年で刑が消滅する刑法の規定が壁となり
見送られました。こうした中、自民・公明両党の作業チームは、わいせつ行為で免許を失効した教員を再び教壇に立たせるべきでないとして野党側とも協議して議員立法の案をまとめました。
与野党が協調して21日の衆議院文部科学委員会で委員長提案の形で衆議院本会議に提出することが決まり、それから1週間でのスピード成立となりました。
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