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「出光興産」は今月、財務基盤の強化などを理由に新たに株式を30%増やす公募増資を実施することを発表しましたが、これに対し創業家は「株式比率の低下を目的とする不公正な増資だ」として、東京地方裁判所に差し止めを求める仮処分を申し立てていました。


これについて東京地方裁判所は18日、「新たな株式を発行する主要な目的が、経営陣がみずからを有利にする目的だと断定することはできないので、不当だとは認められない」として創業家の申し立てを退けました。


この増資が実施されれば、創業家側の株式の比率は現在の33.92%から26%程度まで下がり、株主総会で合併を否決できる3分の1を下回って、合併が可決される公算が高まります。


一方、今回の決定について創業家側の代理人を務める鶴間洋平弁護士は「新株発行が議決権の保有割合を低下させる目的で行われることを看過した不当なものであり、とうてい容認できないので直ちに即時抗告の申し立てを行った」というコメントを出し、即時抗告したことを明らかにしており、経営をめぐる混乱は続きそうです。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170705#1499251035
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170704#1499164372