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アメリカのトランプ大統領は、ことし3月、中東とアフリカの6か国の人の入国を90日制限する大統領令に署名し、大統領令はことし6月、連邦最高裁判所の判断を受けて条件つきで執行され、先月24日、期限を迎えました。


これに合わせてトランプ大統領は、これまで入国を制限してきた6か国のうちアメリカに協力的なスーダンを外す一方で、新たに北朝鮮、チャド、ベネズエラを加えた8か国を対象にした新たな措置を発表し、18日に執行されることになっていました。


しかし、ハワイ州の連邦地方裁判所は17日、「前回の大統領令と同様、対象となる国の人々がアメリカの国益に有害だという確固たる証拠がない」として、この措置の執行を差し止める仮処分の決定を出しました。


これに対してホワイトハウスは、「欠陥のある決定で、国民の安全を確保するための取り組みを損なうものだ」として不服を申し立てる考えを示し、再び法廷での争いが続くものと見られます。

ハワイ州の連邦地方裁判所の決定について、国際的な人権団体アムネスティー・インターナショナルのアメリ支部は17日、声明を出し、「この決定は家族を引き離そうとしたり、おぞましい暴力から逃げようとする人たちを阻もうとしたりする、トランプ政権への一撃だ。出身や信仰によって人々を悪者扱いすることを続けるべきでない。トランプ政権はこの法廷闘争を終わらせ、事実上の『イスラム教徒禁止令』を破棄すべきだ」として、大統領令を撤回するよう求めました。


また、アメリカの主要なイスラム系団体、「アメリカ・イスラム関係協議会」も、「司法に感謝する。トランプ大統領は偏見に満ちた選挙公約を実現するための、理不尽かつ憲法違反である事実上の『イスラム教徒禁止令』を撤回すべきだ」とする声明を出しました。