[刑訴法]「この科目は、定義・規範を覚えた上で、その定義・規範がどういう意味を持っているのかを理解し、実際に裁判所がどのように事実をあてはめて判断しているのかを勉強することが大切です」(平成28年合格者・受験新報No.793)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年12月23日
「問題文から抽出した事実が法解釈した要件ないし規範をなぜ充足しあるいは充足しないのかを明らかにするのが事実の評価だ。事実の持つ意味の分析といっても良い。」(古江頼隆/同志社大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年12月23日
[憲法]「憲法の基本原理に関する正確な理解を踏まえて、具体的な事案に即した憲法的思考力を身につける。この心がけさえあれば、憲法はいつの間にかあなたの一番の得意科目になっていることだろう。」(愛敬浩二/名古屋大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年12月23日
[刑法]「刑法では、単なる知識ではなく、教科書を読み、判例を読み、何が法的判断を分けたのかといった日々の学習で当然に理解していなければならない論理が問われています。」(角田雄彦/白鷗大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年12月24日
法には一面、機械のように正確な規整作用を行う非情的な面があり、それこそまさに法の特徴であるけれども、同時に個々の場合の具体的事情に応じて具体的に妥当な処理が行われなければ、全体として円滑に動かない面を持っている。「法学とは何か」
— 末弘厳太郎bot (@BotGanchan) 2017年12月22日
法的秩序はあらかじめ不動的に定立された法規範の自動的作用によってのみ成り立つのではなくして、特に法学的の訓練を受けた専門家がその運用に当ることが必要なことである。いかに精密な法規範体系を用意しても、それの自動的作用のみでは法秩序の円滑な運用を期することはできない。「法学とは何か」
— 末弘厳太郎bot (@BotGanchan) 2017年12月23日
裁判官には法の理想に関する信念がなければならない。しかも同時に法律に束縛される。この理想の要求と公平の命令とをいかに調和すべきかが、今の裁判官にとって最もむずかしい大事な問題なのです。 「小知恵にとらわれた現代の法律学」
— 末弘厳太郎bot (@BotGanchan) 2017年12月23日
法学教育の目的は広い意味における法律家の養成にある。必ずしも裁判官や弁護士のような専門的法律家のみの養成を目的としてはいないが、広義の法律家、即ち「法律的に物事を考える力」のある人間を作ることを目的としているのである。「新たに法学部に入学された諸君へ」
— 末弘厳太郎bot (@BotGanchan) 2017年12月23日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171223#1514025852
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