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 男性によると、2015年6月に東北6県の税理士が加盟する東北税理士会仙台市)に所属したところ、宮城県税政連の年会費(1万円)の振込用紙が送られてきた。「強制加入の税理士会と違って税政連は入会が自由のはず」と違和感を覚え、同8月に脱退を届け出た。

 しかし同税政連は「脱退は規約になく、届け出は無効。引き続き会員として権利と義務を保有している」と文書で回答。規約で税理士会に入会する税理士で税政連を組織すると定めていることを根拠に挙げた。その後も男性は「会費が未納になっている」と電話で督促を受けるなどしているが、応じていない。

 同税政連幹事長は今年4月、東北税理士会報で「税政連に加入した覚えがない方も、税理士会に入会した時点で税政連の会員となる」として会費の支払いを要請。政治資金収支報告書によると、宮城県税政連や、その上部組織の東北税政連は、14年衆院選や16年参院選に立候補した陣営や与野党国会議員の後援会に、1回あたり5万~10万円の政治献金をしている。

 税理士は税理士法により、税理士会に加入しないと業務ができない。最高裁は1996年、税理士会が税政連に寄付するために会費納入を強制したのは違法と判断。その後、原告の税理士と税理士会が、税政連には入会届が必要なことを確認して和解している。

 福田治・宮城県税政連会長は毎日新聞の取材に「規約に基づき会費納入の協力をお願いしている」と男性への対応を認めた上で、「(対応は)最高裁判決や和解の趣旨に何ら矛盾するものとは考えていない」と答えた。

 税政連を巡っては、栃木県の税理士が「入会の意思がないのに会員にさせられ、思想・信条の自由を侵害された」として、同県税政連を相手取り会員でないことの確認を求める民事訴訟を起こし、争っている。全国の税政連を束ねる日本税理士政治連盟は「規約・組織上、宮城県税政連を指導監督する立場にない」としている。同連盟によると、東北や関東信越など15地方ブロックの税政連のうち、入会を届け出制にしているのは09年時点で4団体。11団体は、届け出がなくても会員とするなどしていた。