昨年の民法採点実感設問3。これはかなりの難問で、詳細は以前の記事のとおりです。しかし、合否を分けるのはそんなレベルではなく、単に借地借家法10条を書けたかどうかです。「それだけかよ。」と思うでしょうが。それだけです。https://t.co/xe3RGfTiYD
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月8日
借地借家法10条に気付けば、これは書くでしょう。しかし、その前に現場思考で和解や錯誤を考えて、それを深く掘り下げてしまうと、もう戻ってこれません。現場思考に頼るのは、どうみても基本事項が見当たらなくてやむを得ない場合です。まずは基本事項がないか幅広く探索する姿勢が重要です。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月8日
本問は、和解や錯誤が問題となる典型事例でないのは明らか。他方、借地上に登記された建物があるのは借地借家法10条が適用される典型事例です。なお、和解に関する事情は設問2以前の事情を切断する作問上の事情によるもので、和解を問うものではない。演習慣れすれば判断できるはずです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月8日
論文の合格レベルというのは、蓋を開けてみれば、「これだけでいいのかよ。」というレベルなのですが、現場ではそのように見えないので、無理をしてしまう。フィギュアスケートでいえば、倒れずに滑るだけで合格できるのに、高難度ジャンプにトライして転倒し、不合格になっているような感じです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月8日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180308#1520505610
#勉強法
森友学園への土地売却があらかた決まった時点までの理財局長は迫田英典というが、今、驚いたことにTMI総合法律事務所の顧問をやっているらしい。https://t.co/aCQQIiVvZp
— 渡辺輝人 (@nabeteru1Q78) 2018年3月9日
佐川が引責したのは「昨年の国会答弁がむちゃくちゃだったから」でしかない。「森友学園に不当廉売した」責任は佐川にない。その責任があるのは、前任の迫田。 で、迫田は一切、責任もとってなければ説明もしてない。ひっぱりださなきゃいけないのは、迫田。
— 菅野完 (@SUGANOTAMO2) 2018年3月9日