「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。」
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年11月28日
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令https://t.co/fQGfF1UHba pic.twitter.com/eZqr8On6V0
「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。」
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