超重要判例が出ました(総合講義刑法収録後に…)。
— アガルート代表兼司法試験講師 工藤北斗 (@kudou_hokuto) 2018年3月22日
「詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例」https://t.co/qmYzFKGfV8
裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛同するものであるが,本件において詐欺未遂罪が成立することについて,理論的観点から意見を補足しておきたい。
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付させる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなければ成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体ではなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15年(あ)第1625号同16年3月22日第一小法廷決定・刑集58巻3号187頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはいえても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。
P33
P140
P29
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