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この問題は4年前に群馬県で相次いだ空き巣事件で、警視庁がGPS端末を使った捜査を行っていたにもかかわらず、担当の捜査3課の巡査部長らが1審の東京地方裁判所で、「使っていない」などと事実と異なる証言をしていたもので、この事件で起訴された被告は1審で懲役3年の実刑判決を言い渡されていました。


22日の2審の判決で、東京高等裁判所の合田悦三裁判長は、1審での巡査部長らの証言について、「意図的に事実と異なる証言をすることに、司法判断を誤らせる危険性があることを知らないはずがない警察官の発言としては信じがたい。令状が必要な可能性を認識しながら、あえてひそかにGPS捜査を実施したのではないかとの疑いを拭えない」と指摘しました。


そのうえで「違法なGPS捜査によって集められた証拠は、証拠能力が否定され犯罪の証明がないことになる」などと述べ、1審の有罪判決を取り消して、4件の窃盗や窃盗未遂などの事件のうち、2件について無罪とし、懲役2年6か月の判決を言い渡しました。


22日の判決について、警視庁は「確定を待ったうえで内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントしています。