最近は変わったけど、自分たちが学部を卒業した頃は、社会科学系の学部教育は依然、知識教授型で、何かしらの分析方法はあまり教えていなかった。そういう教育しか受けていない人が、政策や経営戦略を論理的に考えられないのは、ある程度仕方がない。この問題はジェネレーションギャップが大きそう。
— Kan Kimura (on DL) (@kankimura) 2018年8月30日
もう一つ書いておけば、官庁については法学という学問の特殊性も作用してそう。社会科学の中で、法学はかなり特殊な学問で、その「論証」の手続きはかなり違っている。日本では同じ法学部にある事が多いので看過されがちだけど、法学は政治学とは全く異なる「思考」を持っている。
— Kan Kimura (on DL) (@kankimura) 2018年8月30日
自分が関与した政府関係の仕事の事例でも、法律畑の官僚さんは「我が国の主張を強化する証拠(だけ)を集めて下さい」と簡単に言ってしまう傾向があって、政治学や歴史学の研究者とは折り合いがつかないケースが何度もあった。「都合の悪い証拠を集めるのは相手側の仕事」という考えなんだろうと思う。
— Kan Kimura (on DL) (@kankimura) 2018年8月30日
政治学や歴史学の研究者としては、一方的な証拠だけ並べて、特定の主張の根拠のみを示す、と言うのは、研究としては意味がないし、論証の仕方としても全く正しくないので、自らの仕事の評判を落としてしまう。この溝は意外と大きい。
— Kan Kimura (on DL) (@kankimura) 2018年8月30日
ただこういう依頼を受けて思うのは、「そうか官庁では(時に)こういう形で仕事を進めるんだ」という事。まず結論を決めて、それに都合の良い根拠だけを探してくる、というのは、政治学や歴史学ではちょっと考えにくい。だけど、法学の実務ではよくある発想なのかもしれない。
— Kan Kimura (on DL) (@kankimura) 2018年8月30日
私は現在、その間に位置する法制史をやっていますが(元々は歴史学出身)、法学の方の語への強いこだわりや論理性に見習うべきところがあるとは感じつつ、やはり慣れない面もありますね。個人的には、あーだこーだ史料をひっくり返している方が好きですし、やはり自分は歴史学の人間だと感じています。
— ☆ (@Noir_Stella) 2018年8月30日
〔設問〕
あなたがこの相談を受けた法律家甲であるとした場合,本条例案の憲法上の問題点について,どのような意見を述べるか。本条例案のどの部分が,いかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを明確にした上で,参考とすべき判例や想定される反論を踏まえて論じなさい。
〔設問1〕
あなたが弁護士甲であるとして,上記の国家賠償請求訴訟においてどのような憲法上の主張を行うかを述べなさい。なお,憲法第14条違反については論じなくてもよい。
〔設問2〕
〔設問1〕で述べられた甲の主張に対する国の反論を想定しつつ,憲法上の問題点について,あなた自身の見解を述べなさい。
利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争においては、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられている。
なお、一般に民事訴訟における「真実」とは、必ずしも科学的、実際的、又は、客観的な真実と一致しないことに注意を要する(形式的真実主義)。
当事者主義とは、審理において、当事者が自らの手によって主張・立証を行うものであるから、その結果に当事者が拘束されることの根拠の一つともなる。
戦前の日本法などを含むローマ法(大陸法)の訴訟制度がInquisitional System(糾問主義・弾劾主義)と呼ばれるのに対し、英米法における当事者主義は、Adversarial System(対抗主義・対審構造)と呼ばれる。
これは弁護士にとって答えることがとても難しい質問です。後で具体例を挙げて詳しく説明しますが、あえて一言で言えば、真実を明らかにしたりそれを評価して適切な刑罰を判断することは簡単ではなくて、人間が正しい判断に近づくためには、訴える側の専門家(検察官)とともに訴えられた側の専門家(弁護人)が必要だということを人間は歴史の中で教訓として学んだのだということです。
こういう事実は黙っていても裁判に出てくるわけではなくて、証拠書類や証人の証言という形で裁判所に出さなければなりません。このようにして事実を裁判に出すことを立証といいますが、こういう事実の立証や出てきた事実をどう評価するかということが、実際の裁判ではとても重要なのです。
#@kankimuraの粗忽