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刑事訴訟法197条2項

捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

捜査関係事項照会書の取扱いについて

捜査機関から「照会」があったとき - 日本図書館協会

(4)警察庁の考え方

 一方、警察庁の内部通達ではプライバシー保護と逆方向の考え方を示していますが、これについて図書館の自由の観点からの考え方を、「捜査関係事項照会について」(こらむ図書館の自由)『図書館雑誌』vol.109,no7(2015年7月)に示しています。
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/jiyu/column05.html#201507
 すなわち、警察庁通達は、捜査関係事項照会について「公務所等は報告することが国の重大な利益を害する場合を除いては、回答を拒否できない」としています。これに対し、各自治体の個人情報保護条例の解説では、個別具体に判断するとしているものもあります。ここでは、捜査関係事項照会への対応の原則は、地公法第34条に規定する守秘義務よりも重大な公益上の必要が認められるときに限られると解釈されているのです。照会が来たときにあわてないように、例規の解釈に関して自治体の法規担当部署との意思疎通を図っておくことが必要でしょう。

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