刑訴法197条2項の公務所等照会については司法試験口述式試験で聞かれたことを今思い出した!まず強制処分の意義を聞かれて、その後に「では、この手続きは強制処分ですか任意処分ですか?」と聞かれて「任意処分です。」と答えた後に「回答義務はありますか?」と質問されて詰まったおぼろげな記憶。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年1月4日
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(4)警察庁の考え方
一方、警察庁の内部通達ではプライバシー保護と逆方向の考え方を示していますが、これについて図書館の自由の観点からの考え方を、「捜査関係事項照会について」(こらむ図書館の自由)『図書館雑誌』vol.109,no7(2015年7月)に示しています。
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/jiyu/column05.html#201507
すなわち、警察庁通達は、捜査関係事項照会について「公務所等は報告することが国の重大な利益を害する場合を除いては、回答を拒否できない」としています。これに対し、各自治体の個人情報保護条例の解説では、個別具体に判断するとしているものもあります。ここでは、捜査関係事項照会への対応の原則は、地公法第34条に規定する守秘義務よりも重大な公益上の必要が認められるときに限られると解釈されているのです。照会が来たときにあわてないように、例規の解釈に関して自治体の法規担当部署との意思疎通を図っておくことが必要でしょう。
法がないかのように思考し、法があるかのように決定する、というのがやはり一番しっくりくる。
— anonymity (@babel0101) 2019年1月4日
導入修習で手書きでメモをしていたら、周囲から「(なぜあえて)手書き派なのですか?」と訊かれ、はっとしました。私がひたすら教官の話を手書きでメモしている間、周囲の人たちはPCに取り込んだ書籍や判例を参照しそれに必要なことだけメモを加えて理解を深めていたのでした...
— M (@mar__ch) 2019年1月3日
うちのクラスは、私を含め手書き派が多数派でした。
— 正義君 (@seigikunneisu) 2019年1月3日