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去年9月、福井市で、40代の男性僧侶が、法要に向かうため僧衣と呼ばれる仏教の衣装を着て軽乗用車を運転していた際、警察官に停止を求められ、県の道路交通法施行細則にある「運転に支障がある衣服だ」として交通反則切符を切られました。

警察は、僧衣が一律に違反なのではないとしていて、両袖の丈が30センチほどあり、レバーなどに引っ掛かるおそれがあったこと、僧衣の内側の着物のすそ幅も狭く、両足の太ももなどが密着してブレーキを的確に操作できない可能性があったことなど、安全運転に支障がないよう着方を変えていなかったのが問題だと判断したということです。

一方、僧侶は、納得できないとして反則金6000円の支払いを拒否し、僧侶が所属する浄土真宗本願寺派の本山、西本願寺も警察の対応に反発するなど、波紋が広がっています。

西本願寺は「法令の順守が大切なことは認識しているが、僧侶の服装を理由に反則処理をされたことは受け入れがたい。宗派全体に及ぶ大きな問題として慎重に検討したい」と話しています。

道路交通法では「運転者は他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めていますが、交通安全のために必要な取り決めは、各都道府県の公安委員会が定めるとされています。

福井県の施行細則は昭和35年12月に制定され、当時、衣服に関する規定はなかったということですが、8年後の昭和43年2月に全面的に改正され、「下駄、スリッパ、その他、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物、または衣服を着用して車両を運転しないこと」と衣服に関する規定が盛り込まれました。

また、NHKが47都道府県のホームページに掲載された細則を調べたところ、運転する人が守るべき事柄を示した条項に福井県を含む15の県が「運転の妨げとなるような衣服を着用して自動車などを運転しない」など服装に関する規定を盛り込んでいました。

こうした細則では、さらにどのような服装が禁じられるのか具体的には定めていませんが、岩手県は細則の解釈や運用として「衣服の袖、裾などによって運転の障害となるような和服などを着用して運転すること」を禁止するとしながらも、和服であってもズボンやもんぺなどを履いてたすき掛けなどをしていれば問題ないとしています。

このほかの32の都道府県は細則のうち、運転する人が守るべき事柄を示した条項に服装に関する規定はなく、地域によって内容が異なっています。

#福井県