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この問題は、賃金や労働時間の動向を把握するために行われている厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で、従業員が500人以上の大規模な事業所についてはすべて調査しなければならないのに、都内ではおよそ3分の1の事業所しか調べていなかったものです。

この不適切な手法は平成16年から始まりましたが、厚生労働省によりますと、担当部署の当時のマニュアルに「規模500人以上の事業所が集中している東京都では全数調査をしなくても精度が確保できる」という記述があったということです。

その一方で、統計の調査手法を変える際、総務省に申請を行い、総務省の統計審議会の意見を聞く必要がありましたが、その手続きをしていなかったということです。

厚生労働省は弁護士などでつくる監察チームでさらに詳しいいきさつを調べるとともに、担当者の処分も検討することにしています。

この問題は、賃金や労働時間の動向を把握するために行われている「毎月勤労統計調査」で、従業員が500人以上の大規模な事業所についてはすべて調査しなければいけなかったのに、厚生労働省が都内ではおよそ3分の1の事業所しか調べていなかったものです。

「毎月勤労統計調査」は3年前に調査方法の見直しが行われましたが、その際、厚生労働省が調査方法を審査する総務省に対して、「従業員が500人以上の事業所はすべて調査する」と実態とは異なる申請をしていたことが政府関係者などへの取材でわかりました。

その後の審査の過程でも「現状どおり、すべて調査を行う」と誤った説明を繰り返していたということです。

実際には、不適切な方法の調査は平成16年から今月9日に発表された去年11月分の速報値まで続けられています。

一部の職員は不適切であることをわかっていながら、組織全体で共有せず、放置していたということで、厚生労働省は長年にわたって不適切な調査が行われていた経緯についてさらに調べを進めています。

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