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青山まさゆきさんは弁護士の立場として納得できるという見解です。
「小室さんの説明に納得」(ブロゴス)

 贈与ではないかという見解ですが、結婚という前提条件がつきますが、私もそうなのかなとは思うわけです。返済を約束したとまでは考えにくいからです。

 しかし、400万円が学資名目ならば、それが例え贈与であろうと婚約が破談になった時点で返すべきものでしょう。道義的には、贈与だからもらって当然という姿勢には非常に違和感があります。

 母親の婚約相手からの「援助」ということにはなりますが、結果、破談になっているのですが、近い将来に結婚すると思うからこその「贈与」であることは明らかで、破談後も当然にもらったもの、だから解決済みというのは少々、乱暴な議論です。

 少なくともそれで大学に進学したのであれば大学に進学した自身が大きな利得を得ています。
 その場限りの飲み食いのように後に残らないものとは全く違います。

この母と息子の姿勢を見る限り、将来があるのかなとは思ってしまいます。

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