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作家の目取真俊さん(58)は3年前、名護市辺野古沖で抗議活動中に立ち入り禁止区域に入ったとしてアメリカ軍に拘束されたあと、海上保安部に引き渡され、日米地位協定に伴う「刑事特別法」違反の疑いで緊急逮捕され、その後、起訴猶予になりました。

目取真さんは、アメリカ軍が拘束の理由を教えなかったうえに、弁護士への連絡を拒否したことや、8時間に及ぶ拘束のあと、海上保安部が緊急逮捕したのは違法だとして、慰謝料など120万円の賠償を国に求めていました。

19日の判決で、那覇地方裁判所の平山馨裁判長は海上保安部は、アメリカ軍の通知から2時間以内には身柄を引き受けられたはずで、適法に緊急逮捕する義務に違反した」として逮捕は違法だったと認め、8万円の賠償を国に命じました。

一方、アメリカ軍による身柄の拘束状況については「直ちに日本側に通知するなど、違法とまでは言えない」として訴えを退けました。

目取真さんは沖縄戦をテーマにした小説で平成9年に芥川賞を受賞し、沖縄の基地問題についての評論なども発表しています。

目取真俊さんは判決のあと記者会見を開き、「海上保安部に対して厳しい判決が下されたことは、非常に意義のあることだ。その一方で、8時間もの間、外部との連絡が取れない中で、拳銃を腰にさしたアメリカ兵と2人きりの状況だったことは、不当と言わざるをえない。沖縄でこのような異常なことが起きているということを多くの人に知ってほしい」と話していました。

判決について、第11管区海上保安本部の下野浩司本部長は「国側の主張が一部退けられたことは遺憾だ。判決内容を精査し、関係機関と協議のうえ、今後の対応を検討したい」とコメントしています。