違憲審査には、①法令審査と②処分審査(法令の適用行為、国家行為そのものの審査)の2種類がある。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
①法令審査の結果、違憲となれば、法令違憲(全部または一部)となる。
他方、②処分審査の結果、違憲となると、処分(適用)違憲となることもあれば、法令の違憲性を理由に法令違憲となることも。
付随的審査制であるアメリカ連邦最高裁は、原則として②処分審査から行うとされる。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
処分審査の中で、法令の目的違憲、手段それ自体の違憲という法令全部違憲が明らかになったり、過度の広汎性の法理や明確性の法理により①法令審査が発動することがある、という整理。
平成20年採点実感4頁にある「当該処分の違憲性から過度の広汎性等の理由で法令自体の違憲性へと進むアプローチ」が、この適用審査優先原則を示しています。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
そのため、司法試験で適用審査優先原則で書いても、全く問題ありません。 pic.twitter.com/YhjM7pSPIx
https://pbs.twimg.com/media/D5XPTSRU8AAq05h.jpg
ただし、日本の最高裁は①法令審査→②適用審査という順序で検討しています。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
平成20年採点実感2頁も「被告(当事者)としては法令違憲の主張をまず行い,それが認められない場合でも本事件に関して適用違憲(処分違憲)が成り立つことを主張する方法が,まず検討さ れるべきである」としています。 pic.twitter.com/Ei5QbqrZkZ
https://pbs.twimg.com/media/D5XP4k-U8AEIXDf.jpg
適用違憲には❶第1類型(適用される限りで法令を違憲とするもの)、❷第2類型(合憲限定解釈すべきなのにしなかった処分を違憲とするもの)、❸第3類型(処分それ自体を違憲とするもの)の3つがあります。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
適用審査優先原則によれば、②適用審査からスタートし、❶第1類型の判断をするのが通常です。
ところが、適用審査優先原則を採用していない日本の最高裁からは、❶第1類型なるものは、理論的には存在しません。法令の一部違憲の主張に吸収されます。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
なぜなら、②適用審査よりも①法令審査を優先させるので、法令から「適用部分だけ切り出して」違憲とするという発想がないからです。
猿払事件大法廷判決も「被告人の本件行為につき罰則を適用する限度におい
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
てという限定を付して右罰則を違憲と判断するのであるが、これは、法令が当然に適用を予定している場合の一部につきその適用を違憲と判断するものであつて、ひつきよう法令の一部を違憲とするにひとしく」としています。 pic.twitter.com/RomOKdQuaS
https://pbs.twimg.com/media/D5XR4OXU0AA1vFH.jpg
こうしてみると、❶第1類型というのは、適用審査優先原則ワールドの住人が作り出した概念で、これを採用しない我が国では、単に法令の一部違憲とすれば足りることになります。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
ただ、一部違憲判決だと、法文の文言から意味内容が読み取れなくなり、表現の自由や刑罰構成要件の明確性の要請に反します。
そうなると、裁判所としては、違憲部分が一部であるにもかかわらず、明確性の要請をみたすために「全部違憲」か「全部合憲」か、憲法適合解釈により法令の適用範囲を適切に区切るか(堀越事件判決)しなければならないのです。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
ちなみに、❷第2類型は、単なる「処分違法」であり「処分違憲」ではないとの批判もあります。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
しかし、当事者の主張としては「合憲限定解釈をしなかった処分の違憲性」を主張するため、憲法上の主張といえます。
判決が「違憲」としないのは、憲法判断回避によるものと説明できます。
さらに、❸第3類型については「処分違憲なんて存在するの?それって法令の一部違憲じゃない?」との批判もあります(安念先生による宍戸先生の「憲法 解釈論の応用と展開」のブックレビュー)。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
しかし、泉佐野市立文化会館事件の見解差別禁止法理は、法令の違憲性ではなく、処分の違憲性です。
仮に、判断権者が「見解差別」をした場合、条例にはなんらの欠缺はありません。違憲との批判を受けるのは判断権者による「処分」でしょう。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
そのため、処分違憲は、法令の一部違憲とは区別したものとして存在するといえます。
私の定義からすると、①法令審査には、文面審査と法令の実体的審査があり得ます。
— たけるbot (@itotakeru) 2019年4月30日
②処分(適用)審査は、処分(法令の適用行為、国家行為そのもの)ですから、法令に関する審査には用いません。
なので、話題の処理手順の「適用審査」の用い方には違和感があります。
この分野に支配的な考え方はないと思うので、何らかの整理があれば良いでしょう。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月30日
文面審査→法令違憲→適用違憲の順序で論じるのであれば①法〇条は漠然不明確故に憲法21条1項/31条に反し違憲か、②法〇条は~する自由を侵害し憲法21条1項に反し違憲か、③仮に法〇条が違憲でないとしてもXに法〇条を適用することは憲法21条1項に反し違憲か、と書けば何ら問題ありません。
— Takumi-Aikawa=牧野真莉愛激推しアカ (@TA_legal32) 2019年4月30日
#勉強法