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訴えを起こしたのは神戸市東灘区に本部がある生活協同組合コープこうべ」です。

訴えによりますとコープこうべは、経済産業省などが出した協同組合の適用基準の指針に沿ってクレジットカードなどのキャッシュレス決済での支払いに最大5%分が還元されるポイント還元制度の事業者となる申請手続きを行いました。

ところが、制度が始まる直前の9月27日になって経済産業省から「実質的に大企業と同じような事業規模と考えられる」として、参加を認めないという連絡があったということです。

このため、制度開始に向けて進めてきた電子マネーカードの増刷やチラシの作成などの準備費用がむだになったとして、国に対し2700万円余りの損害賠償を求めて28日、神戸地方裁判所に訴えを起こしました。

コープこうべ「登録の要領を確認したうえで申請したにもかかわらず、直前に不認可の通知を受けるなど国の説明は不明確で決定には納得できない」としています。

コープこうべは、組合員数およそ170万人の大規模な生活協同組合で、昨年度の売上高は2400億円余りに上っています。