“番組で自身の曲放送” うその申請で使用料不正に受け取りか #nhk_news https://t.co/odvfnA3Vr7
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年12月21日
JASRACによりますと、東京 渋谷区の音響会社に勤めていた男性は、日本テレビの朝のニュース番組の音響効果を担当し、自身が作曲した曲の著作権を管理してもらうという契約をJASRACと結んでいました。
男性は、平成27年から2年余りの間、番組で自身の曲を合計1900回余り放送したとうその申請をして、JASRACから7400万円余りの使用料を不正に受け取ったとみられるということです。
放送局の番組で使われる曲は、放送局がJASRACに使用した曲目や時間を申請し、JASRACがそれに応じて著作権を持つ作曲家などに使用料を配分する仕組みになっています。
JASRACは、音響会社に対して5500万円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こし、こうしたケースで訴えを起こすのは初めてだとしています。
NHKの取材に対し、音響会社は男性が使用料を不正に受け取っていたことを認めたうえで、「男性とは請負契約にあたる。裁判は弁護士に一任しているが経緯を見守りたい」と話しています。
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