債権法改正。今年は、改正に伴う新たな論点の出題可能性は低いでしょう。他方で、典型事例の条文摘示は、問われる可能性がある。例えば、買主受領遅滞後の双方無責の目的物滅失・損傷と言われて、すぐ法文から引けるか。意外と条文の位置が変わっているものがあるので、確認しておく必要があります。
— studyweb5 (@studyweb5) January 7, 2020
このようなことを、試験の現場で短時間で処理できるのか。改正対応の説明を漫然と読んで理解するだけでは、意外と条文は引けません。これは改正だけに限った話ではありませんが、普段から、法文だけを頼りに現場で引けるか、という意識を持って学習することが必要です。
— studyweb5 (@studyweb5) January 7, 2020
刑訴法222条1項が準用する同法105条本文「・・弁護士・・の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。」
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) January 8, 2020
勾留/拘留、没取/没収、保釈…
— にんにん@9期生に激しば (@shijin_ni_naren) January 8, 2020
最近話題になってること、これ改めて読むとちゃんと書いてあるな…ただ読むだけじゃなくてニュースだとかツイートだとかと関連付けて読むとヨリわかりやすい、というかリアリティを感じるにんね pic.twitter.com/1HpPMYH67h
人はみな、わかることだけ聞いている。
— ゲーテ名言集 (@Goethe_ja) January 8, 2020
作品に何が書かれているのか正確に読み取りつつ示すことが批評である。理解は批評だ。軽薄な批評家は自ら勝手に作った影に向かって剣を振っている。だが読むことはむずかしい。著者にとって自著を正確に読まれることが恥ずかしいのはそれがすでに批評だからだ。渡辺知明『読書の教科書―精読のすすめ』
— 渡辺知明 (@WATANABE_tomo) January 8, 2020
#勉強法
弁護士業務におけるAdobe Acrobatの活用法 - 弁護士 木村康之のブログ https://t.co/5n1YmTgvMK
— Yasuyuki KIMURA(弁護士) (@kmrysyk) 2020年1月8日