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大手運送会社福山通運に勤めていた女性は、業務でトラックを運転中に死亡事故を起こし、遺族に訴えられて賠償金を納めました。

従業員を雇用する「使用者」の賠償責任を定めた民法715条では、使用者が賠償した場合は従業員に請求できると定められていますが、今回のように逆の場合の規定はなく、女性は福山通運に賠償の負担を求めて裁判を起こしましたが、2審で訴えを退けられ、上告していました。

28日の判決で最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、民法715条の解釈について「雇う側は第三者に対する賠償義務を負うだけではなく、雇われている人との関係でも損害を負担すべき場合があると理解すべきだ」とする初めての判断を示しました。

そのうえで「雇われている人が第三者に賠償した場合、損害の公平な分担の見地から相当と認められる額を雇う側に請求できる」として、2審の判決を取り消し、大阪高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

今後、同じように勤務中の事故で従業員が賠償金を支払った場合は、勤務先が一定の負担を求められるケースが出てくるものとみられます。

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