正義を実行すれば、それが自然と運命を運ぶ法則に合致する。本心良心が発動したときの言葉や行ないは尊い。そこには恐れるものは何もない。 https://t.co/NXTBGH7ied
— 中村天風 (@NakamuraTenpu) April 1, 2020
人間が人生に生きる場合に使う言葉を、選択しなきゃだめなんですよ。一言、一言に注意してもいいくらい、いくら注意しても、あなた方はヒョイと気づかずに消極的なことを言ってますぜ… https://t.co/9P1iS7LKdp
— 中村天風 (@NakamuraTenpu) April 1, 2020
結局、私たちは追いこまれないと、本来の力が眠っているものなのかもしれません。
— 塩沼亮潤大阿闍梨のことば(慈眼寺) (@ryojun_shionuma) April 1, 2020
土壇場に追いこまれてはじめて自己を省みたり、
第三者的に自分を見つめて自分のいたらなさや未熟さを悔いて生まれかわる。
修行にはそういう利点があります。https://t.co/pCv6WDvjoj pic.twitter.com/Si7un4lJY8
煩悶、あるいは病難とか運命難を人にありえぬもの、あらしめべからざるものと否定しますね。いや、否定するべく積極性を養成させてる。そうだろう。しかし、さらに本当に心が積極的になっちまうと、もうそれを否定する必要はないんだよ。否定するもしないもないんです。心が絶対になっちゃってる。
— 中村天風 (@NakamuraTenpu) April 1, 2020
改正民法きょうから施行 「配偶者居住権」が認められる #nhk_news https://t.co/v3uEsU6zEc
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年3月31日
1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を得る場合、代わりに預貯金などの相続を受け取る分が少なくなるため、生活資金となる現金などを多く受け取ろうとすると、自宅の相続を諦めなければならないケースもありましたが、今後は、配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく預貯金の相続を増やすことができます。
また、債権や契約に関する分野で、経済活動のトラブルを防ぐためのルールがより明確になります。
具体的には、インターネットの通信販売などで、企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効だとする規定が新設されるほか、購入した商品に欠陥が見つかった場合、売り手に対し、損害賠償や契約の解除に加えて商品の修理や代金の減額を求めることなどもできるようになります。
債権法改正じゃなくてそっちを取り上げるのか https://t.co/joJCo5tBNH
— 朝日閣 営業部 (@uwaaaa) April 1, 2020
【2020/04/01の新刊】「プラクティス民法 債権総論〔第5版補訂〕 (プラクティスシリーズ)」(売れています!) https://t.co/UUJio9BjDX
— 至誠堂書店 (@ShiseidoShoten) 2020年3月31日
【2020/04/01の新刊】「最新重要判例250[刑法] 第12版」 https://t.co/fdBXhT1Wyy
— 至誠堂書店 (@ShiseidoShoten) 2020年3月31日
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