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他の車の通行を妨害する危険な「あおり運転」について、最高で5年以下の懲役を科すなど罰則を強化した改正道路交通法が30日から施行されます。

改正道路交通法では、これまで法的に定義されていなかったあおり運転について「妨害運転」と規定し、幅寄せや急ブレーキ、執ようなクラクションなどで危険を生じさせると取締りの対象となります。

罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金で、さらに、行政処分による免許取り消しの対象になり、一定の期間は再取得できなくなります。

また今回の改正では、自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことにしていて、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。

警察庁によりますと、車間距離を極端に詰めたなどとして検挙したケースは、去年、全国で1万5065件に上り、前の年を2000件余り上回っています。

全国の警察は悪質な運転の取締りをさらに強化していくことにしています。

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ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市は過度な返礼品を贈るなどして、多額の寄付金を集めていたことを理由に、対象から除外され、除外の取り消しを求める訴えを起こしました。

大阪高等裁判所では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。

30日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「新たに設けた基準で一律にふるさと納税の指定を受けられなくするのは、自治体に重大な不利益を生じさせるもので、総務大臣の裁量に委ねられているとは言い難い。基準を示した告示のうち、法律施行前の寄付金の集め方を基準とする部分は、違法で無効だ」と指摘しました。

そのうえで、高裁の判決を取り消して泉佐野市の訴えを認め、国による除外を取り消す判決が確定しました。

これにより、泉佐野市の申請をどう扱うのか、今後の総務省の対応が焦点となります。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89537

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