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ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限定する新たな制度を始める際、総務省は過去の寄付金の集め方が適正だったかなどを考慮したとして、大阪 泉佐野市など4つの自治体を制度の対象から除外する決定をしました。

泉佐野市は、国を相手に決定の取り消しを求める訴えを起こし、裁判では「法律改正前のことを理由に除外するのは、実質的に法律を過去にさかのぼって適用するもので違法だ」と主張しましたが、ことし1月、大阪高等裁判所で訴えを退けられました。

これに対し泉佐野市が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷はことし6月2日に市と国の双方の意見を聞く弁論を開くことを決めました。

弁論は、判断を変更する際に必要な手続きで、泉佐野市の訴えを退けた高裁の判決が見直される可能性が出てきました。

ふるさと納税制度をめぐって総務省と一部の自治体との間で対立が続く中、最高裁がどのような判断を示すのか、注目されます。

ふるさと納税をめぐり、泉佐野市と総務省は激しく対立してきました。

総務省は、返礼品をめぐる自治体間の過剰な競争に歯止めをかけるため、平成27年以降、4回にわたって通知を出し、このうち、平成29年には、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下にするよう求めました。また、平成30年には返礼品を地元の特産品などに限ることを求める通知も出しました。

しかし泉佐野市は、「通知に強制力はなく、国による一方的な押しつけだ」と反発し、寄付を寄せた人に返礼品に加えて100億円分ものギフト券を提供し、平成30年度には、市の一般会計予算とほぼ同じ額のおよそ500億円の寄付を集め、2年連続で全国1位となりました。

去年6月、法改正によってふるさと納税の新しい制度を導入した際、総務省は、返礼品が基準にあっているかどうかや、法改正前の寄付金の集め方が適正だったかなどを考慮したとして、▽泉佐野市のほか、▽静岡県小山町、▽和歌山県高野町、▽佐賀県みやき町ふるさと納税制度の対象から除外しました。

これに対し泉佐野市は、「法改正の前の行為を理由にするのは、過去にさかのぼって法律を適用することになり、いわば“後出しじゃんけん”で違法だ」と主張し、総務省の第三者機関、「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ました。

委員会は審査の結果、「法律違反のおそれもある」と指摘し、総務省に再検討を行うよう勧告しました。

しかし総務省はこの勧告の指摘を否定し、制度から引き続き泉佐野市を除外することを決めたため、泉佐野市は決定の取り消しを求めて裁判を起こしました。

ことし1月、大阪高等裁判所は、「制度から除外したことは違法ではない」として市の訴えを退け、泉佐野市が上告していました。

最高裁判所が弁論を開くことを決めたことについて、泉佐野市は「弁論の機会が設けられ、感謝している。弁論では市の主張をしっかりお伝えしたいと考えています」とコメントしています。

総務省幹部は、NHKの取材に対し「泉佐野市の上告の理由に対して、必要な主張をするため準備を進めていきたい」と述べました。

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