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トランプ大統領によって着手された世界のScrap and Build(破壊し建て直す)は新型コロナで一層加速されることになった。
Scrapとは「偽物の破壊」であり、Buildとは「本物の建て直し」である。
人間史の摂理を知ろうと知るまいと、ぶっ壊すことに喜びを感じているトランプはアメリカの大統領として最適任者である。

経済成長が望めなくなった以上、「本物は秩序の母」として、「やりたい放題で歪んだ世界」を、「力ずくでも」正さなくてはならなくなっている。
これから一波乱も二波乱もある。
世界は本物帰還へ向かって苦しむことになるが、サンフランシスコ(偽)講和条約で主権回復がなされていない日本は幸い「蚊帳の外」で「アジアでのごたごた」(自衛隊朝鮮半島で戦えない)から免れる。
戦略もなく、アメリカの意のままに、逃げ隠れしながら一生懸命日々を繋げてきた日本が結果的には戦後最善の道を歩んできたことが分かる。
本書をよく読むと、まるで神に守られてきたような日本が見えてくる。
こうした変転の時代は、先ずは自らの日本を知ることが大事である。

#法と秩序#令和

『シコプロ』

「一般的・類型的」判断

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刑法における因果関係は、実行行為と構成要件との間の関係として、構成要件該当性を定める一要件として論ぜられるのであるから、その存否は、各構成要件に類型的に予想されているところに応じて、すなわち、われわれの社会生活上の経験に照らして、この実行行為からこの犯罪的結果の発生することが相当であると認められるかどうかによって決められるのが適当である。それ故、刑法における因果関係は、条件関係の存在を前提としつつ、相当因果関係説によって論定されるべきである。

相当因果関係は、実行行為に含まれる構成要件的結果を惹起させる危険性が現実化して予期された構成要件的結果が発生したときに、その実行行為から構成要件的結果の発生したことが社会観念上相当であると認められる場合に、その存在を肯定することができよう。

『白取8版』
P382

『安冨講義4版』
P315

 違法収集証拠について,被告人側が証拠とすることに異議がないと述べたり,同意した場合には,原則として,証拠とすることができる最大判昭和36・6・7刑集15巻6号915頁)が,憲法上の権利の侵害を伴う重大な違法があり,証拠として許容することが手続の基本的公正さに反することになる場合には,たとえ被告人の同意があったとしても証拠とすることはできないと解される。

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#勉強法

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