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東京 渋谷区のアパレル会社の元社長、幸田大祐被告(42)が東京地検特捜部に起訴された横領事件で、弁護士は、去年11月、任意で取り調べを受けている元社長と面会するため、検察庁を訪れた際、検察官が接見させなかったのは違法だとして、国を訴えました。

13日の判決で東京地方裁判所の前澤達朗裁判長は「逮捕される前の段階でも弁護士から面会の申し出があった場合、捜査機関は取り調べを中断し、面会を実現させなければならない。検察官が弁護士の来訪を伝えず、取り調べが終わるまで接見の機会を奪ったのは違法だ」と指摘し、国に慰謝料として10万円を支払うよう命じました。

会見した原告の櫻井光政弁護士は「逮捕前の取り調べの接見妨害で賠償が認められるケースは珍しい。検察には反省してもらいたい」と述べました。

東京地方検察庁の山元裕史次席検事は「主張が一部認められなかったことは誠に遺憾であり、上級庁などと協議して適切に対応したい」とコメントしています。

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