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森友学園が大阪 豊中市に建設していた小学校について、神戸市の大学教授は設置趣意書の情報公開を求めましたが、近畿財務局は「学校の経営ノウハウが含まれ、公にすると模倣する学校法人が現れて学園の権利や利益が害される」として、ほとんどが黒塗りになっていました。

その後、一転してすべて開示されましたが、大学教授は、当初、黒塗りにしたのは違法だとして、国に110万円余りの賠償を求めていました。

判決で大阪地方裁判所の松永栄治裁判長は「文書の内容は概括的、抽象的で経営上のノウハウとは言えず、すでに、実質的に公にされていた。籠池前理事長の保守主義的な政治思想信条に根ざした教育を模倣しようという学校法人が現れるとは、にわかに考えがたい」と指摘しました。

そのうえで、「何ら合理的な理由がないのに、開示しない誤った判断をしたのは違法だ」として、国に5万円余りの賠償を命じました。

判決のあと、原告の神戸学院大学の上脇博之教授は会見を開き、「たいした内容でもないのに隠そうとしたのは国の隠蔽体質の一端だと思う。国が積極的に説明責任を果たし情報公開もまっとうに行う正常な状態に戻す第一歩になるのではないか」と話しました。

また、阪口徳雄弁護団長は「森友学園の問題に関しては、国会、財務省検察庁まで国民の常識が通用しなかった。直ちにされるべき情報公開がなされなかったことを裁判所が断罪した“当たり前”の判決で、2年近くかけて裁判をやってきてよかった」と話しました。

判決について、財務省は「内容を精査するとともに関係省庁と協議し、今後の対応を検討したい」としています。

福島第一原発の事故で、福島県の避難区域ではない地域から千葉県に自主的に避難するなどした6世帯19人は、避難生活を余儀なくされたことで生活の基盤を失い精神的な苦痛を受けたとして、国と東京電力に慰謝料としておよそ2億5000万円の支払いを求める訴えを起こしました。

裁判では、国と東京電力が大規模な津波を事前に予測して被害を防ぐことができたかどうかや、東京電力が避難した人たちに支払っている慰謝料の額が妥当かどうかが争われました。

判決で、千葉地方裁判所の高瀬順久裁判長は「国は遅くとも平成18年には津波の到来を予見することが可能だったが、それに対する防護措置で電源の喪失という事態を防げたとも認められず、国が東京電力に対策を命じなかったことが著しく合理性を欠くとは言えない」などとして国の責任を認めませんでした。

一方、東京電力に対しては、原告のうち9人に合わせて500万円余りの賠償を命じましたが、残る10人にはすでに十分な慰謝料などが東京電力から支払われているなどとして追加の賠償は認めませんでした。

福島の原発事故で避難した人などが国と東京電力を訴えた集団訴訟の判決は7件目で、1審で国の責任が認められなかったのは、おととしの千葉地裁の判決に続いて2件目です。残りの5件ではいずれも国の責任が認められています。

裁判長が判決の言い渡しで「国に対する請求をいずれも棄却する」と読み上げると、原告たちはうつむいたり、涙ぐんだりしていました。

傍聴席にいた人からは「何を考えているんだ」などという声もあがっていました。

判決が言い渡されたあと、弁護団が、裁判所の前に集まった人たちに「不当判決」、「国の責任を再び否定」などと書かれた紙を掲げると、支援者たちは落胆した表情を見せていました。

判決を受けて、原告団千葉市内で報告集会を開きました。

この中で、原告側の弁護団の事務局長を務める滝沢信弁護士は「つらい報告集会になってしまった。国の責任を否定した今回の理不尽な判決に対し、新たな決意を持って今後とも総力を挙げて戦っていきたい」と述べ、控訴について検討する考えを示しました。

また、原告の1人で、福島市から妻や子ども3人と一緒に千葉県野田市に避難している菅野貴浩さん(56)は「あまりにひどい判決で、頭が真っ白になってことばが出ないほどです。ふるさとを失った思いを訴えたつもりでしたが、裁判長には伝わらず、非常に残念です」と話していました。

今回の判決について、原子力規制庁は「国の責任はないとの主張が今回の判決で認められたと考えています。福島第一原発の事故を踏まえ、今後も適切に対応していきたい」とコメントしています。

東京電力は「当社の原子力発電所事故により福島県民の皆様をはじめ広く社会の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることについて改めて心からおわび申し上げます。千葉地裁で言い渡された判決については今後、内容を精査し対応を検討して参ります」とコメントしています。

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