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金融大手の三菱UFJフィナンシャル・グループは、傘下の銀行や証券会社で、認知症の高齢者などに代わって取り引きを行う代理人を、事前に指定できる手続きを22日から始めました。

代理人は原則として本人の親族とし、医師の診断書などで本人が取り引きできないと確認できた場合に限って、預金の引き出しや株式の売却などを行うことができます。

本人の意思が確認できない場合は原則、預金の引き出しなどはできず、金融機関は成年後見制度」を利用して、法的な代理人となって取り引きするよう求めています。

しかし、手続きに手間や費用がかかり広がっていないため全国銀行協会は、先月、医療費の支払いで預金の引き出しが必要な時などにかぎり、手続きをとれば法的な代理人でなくても取り引きできるようにする指針をまとめました。

三菱UFJ銀行の井住和正上席調査役は「今後、高齢者の5人に1人が認知症になるという試算もあり代理人のニーズは高まっていく。法的な制度だけでなく、金融サービスとして補完していく必要がある」と話しています。

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