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 判決などによると、被告は2020年11月6日午後10時半ごろ、北九州市戸畑区のコンビニで、アニメ「ドラゴンボール」のくじ12枚(販売価格計8160円)を代金を支払うことなく開封して販売不能な状態にした上、箱の中に戻し、従業員らの業務の遂行を困難にさせるなどした。

 「一番くじ」はハズレなしのキャラクターグッズのくじ引きで、コンビニや書店、ゲームセンターなどで販売されている。通常は店内に備え付けられた購入券をレジに持って行き、従業員に購入枚数を言って代金を支払った上、くじを箱から引いて開封。書かれている景品がその場でもらえる。

 検察側の冒頭陳述によると、被告は景品棚に高額で転売できる景品が残っていたことから、店員に「くじを引きたい」と申し出た。店員の目の前で複数枚を引き、うち半分ほどを店員に渡して枚数を数えるよう要求。店員が別の対応に追われるなどした隙(すき)をつき、手元に残ったくじを勝手に開き、欲しい景品の当たりくじでないことを確認しては箱に戻していた。

 被告はその後、店員に渡したくじについて「購入しない」などと告げて退店。約2時間後に店員が箱の中から破かれたくじを見つけ、防犯カメラの映像などから発覚した。被告は道交法違反(無免許運転)容疑で逮捕・起訴された後、器物損壊容疑で再逮捕され、福岡地検小倉支部から器物損壊と偽計業務妨害の罪で起訴されていた。

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