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 ですから、トヨタは今回の事件に対して、反論することができたのです。

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『はい論破!』『それってあなたの感想ですよね?』などと言い始めて、建設的なディスカッションができなくなる。正直、間違った方向にかぶれていると思うんですよね

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日本の刑事訴訟において、裁判所が公訴事実を認定するには、当該事実につき「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」あるいは「合理的な疑いを超える証明」が必要であるとされる。ここでいう「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは、「反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」とされる(最判平成19年10月16日)。被疑者及び弁護側からみれば、無罪を主張する際には容疑について完全無実を証明する必要は無く、犯罪行為を行ったことについて合理的な疑いを示すことができればよいことになる。

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犯罪事実(公訴事実)があったことを証明するのは検察官の役割です。どの程度の証明が求められるでしょうか。無実の人を処罰しないことは刑事裁判の最低限度の要請です。ですから、「被告人は犯人らしい」という程度では不十分です。他方で、裁判は人間が判断するものですから、絶対的真実まで求めるわけにはいきません。そこで「通常人なら誰でも疑いを差しはさまない程度の、真実らしいとの確信」が求められています。これを「合理的な疑いを入れない程度の証明」と呼びます。みなさんが裁判員裁判を担当することになったときには、推理小説を読むように「被告人が犯人か、犯人でないか」と考えるのではなく、「法廷に現れた証拠から犯人と判断することに合理的な疑問を感じないか」という点から判断してください。

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