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韓国の最高裁判所は2018年、三菱重工業に対して、「女子勤労てい身隊」として戦時中に過酷な労働を強いられたと訴えた韓国人の女性らへの賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決を受けて、訴えを起こしていた韓国人4人が三菱重工業の資産差し押さえを申し立て、韓国の地方裁判所はおととし、会社が韓国に持つ特許権と商標権の差し押さえを認める決定を出しました。

差し押さえの申し立ては韓国人4人が1人ずつ行い、それぞれに決定が出されていて、会社側はいずれについても不服として手続きの差し止めを求める「即時抗告」を行いましたが、裁判所によりますと、今月20日付けで、このうち1件が退けられたということです。

三菱重工業による「即時抗告」はこれまでに2件が退けられていて、裁判所は今後、残る1件も判断する見通しです。

「徴用」をめぐる問題について、日本政府は1965年の日韓請求権協定に基づき解決済みだとして韓国政府に国際法違反の状態を是正するよう求めていて、三菱重工業も賠償に応じていません。

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