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ソウルの地方裁判所はことし1月、慰安婦問題で日本政府に総額12億ウォン、日本円にして1億1000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡し、日本政府は韓国の裁判権に服することは認められないという立場から控訴せず判決が確定しました。

その後、裁判所は日本政府に対して韓国国内にある資産の目録を開示するようことし6月に命じ、これに関連して来年3月21日に法廷で開示するよう期日を指定したことが1日、分かりました。

ソウルにある日本大使館の資産などは「外交関係に関するウィーン条約」で保護されています。

また日本政府は賠償を命じた判決について国際法や日韓両国の間の合意に明らかに反するとしていて、韓国側の責任で適切な措置を講じるよう重ねて求めています。

慰安婦問題をめぐってはことし4月、別の裁判で元慰安婦などの訴えを退ける1審の判決が言い渡されていて、11月にはソウルの高等裁判所で2審の裁判が始まる予定です。

韓国の最高裁判所は2018年、三菱重工業に対して戦時中に過酷な労働を強いられたと訴えた韓国人女性などへの賠償を命じる判決を言い渡しました。

これに関連して、韓国の地方裁判所は先月、韓国企業から三菱重工業に支払われるものだとする商品代金、およそ8億5000万ウォン、日本円でおよそ8000万円の差し押さえと取り立てを認める決定をしました。

しかし、この企業は「取引先は三菱重工業ではなく、そのグループ会社だ」とする陳述書を裁判所へ送りました。

これに対して差し押さえを求めた韓国側の弁護団も陳述書の内容が正しいことを確認したことから2日、申し立てを取り下げ、差し押さえと取り立てが解除されました。

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