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いわゆる「黒い雨」をめぐる裁判では、去年7月の1審の判決に続き、今月、2審の広島高等裁判所も、原告全員を被爆者と認めました。

判決について、政府内からは「『黒い雨』を浴びていなくても空気中の放射性微粒子を吸い込むなどして、内部被ばくによる健康被害を受けた可能性があるという判決は、被爆者の定義を変えるもので、受け入れられない」などとして上告せざるをえないという声が出ていました。

田村厚生労働大臣は、今月20日の記者会見で「判決は非常に重い」とする一方「判決の内容が、ほかのいろいろな事象に影響することになるなら、なかなか容認しづらい」と述べていました。

一方で、広島県選出の与党議員などからは来月6日には原爆の日も控えており、県民の気持ちを考えて、上告すべきでないという声が出ていました。

これに対し、被告の広島県広島市は「人道的な視点に立って救済方法を考えていくという政治判断が優先されるべきタイミングだ」などとして、田村大臣に、上告せずに裁判を終結することを認めるよう要請していました。

広島市広島県被爆者に準じた援護を受けられる「健康診断特例区域」と呼ばれる援護区域の拡大を国に求めてきました。

援護区域の範囲は、原爆が投下された直後の昭和20年に当時の気象台の職員が行った「黒い雨」に関する調査により、激しい雨が降ったとされる「大雨地域」と判定された地域をもとに国が指定しましたが、この区域の外でも「黒い雨」を浴び、健康被害を訴える人たちの救済を求める声が高まりました。

これを受けて広島市広島大学の教授などと共同で調査を行い、平成22年には援護区域のおよそ6倍の範囲で「黒い雨」が降ったとする報告書をまとめ、市によりますとこの範囲で当時「黒い雨」を浴びた住民は、去年(R2)8月の時点でおよそ1万3000人いると推定されています。

また、広島市によりますと、援護区域の中にいたため無料で健康診断を受けられるものの、国が指定したがんなどの11種類の病気をいずれも発症していないことなどから、被爆者健康手帳の交付を受けていない人は、ことし3月時点で市内だけで115人いるということです。

2審の判決が確定する見通しとなったことを受けて、こうした人たちも被爆者として救済される可能性があるということです。

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