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河井克行法務大臣実刑判決が確定した3年前の参議院選挙をめぐる大規模買収事件ではことし1月、東京の検察審査会が、裁判で現金を受け取ったと認定されたものの、不起訴となった広島の地方議員ら100人のうち、35人を「起訴相当」、46人を「不起訴不当」と議決したと公表しました。

これを受けて東京地検特捜部が、「起訴相当」とされた地方議員ら35人のうち、体調不良の1人を除く34人の事件を、7日までに広島地方検察庁に移送したことが関係者への取材で分かりました。

これにより、広島地検が事件を担当することになり、今後、大半を略式起訴し、買収の趣旨を否定している一部の議員らについては、広島地裁に正式に起訴するものとみられます。

一方、特捜部は、「不起訴不当」とされた46人は改めて不起訴にするとみられ、その場合、検察審査会の2回目の審査は行われず、捜査は終わることになります。

#法律

昭和40年代に、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして関西に住む聴覚障害のある70代の女性と80代の夫、それに病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の合わせて3人が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は先月22日「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」としたうえで国に合わせて2750万円の賠償を命じました。

国は、不法行為を受けて20年がすぎると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」がすでに経過していると主張したのに対し、判決は「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」などとして除斥期間を適用しませんでした。

厚生労働省によりますと、法務省と対応を協議した結果、判決を不服として7日、最高裁判所に上告したということです。

その理由については「判決を精査したところ『除斥期間』の法律上の解釈や適用に関して、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、近く同種の訴訟の判決も予定されていることから、最高裁判所の判断を仰ぐ方針とした」などとしています。

原告側の弁護団によりますと、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けさせられたとして国に賠償を求める裁判は全国9か所の裁判所で起こされていますが、賠償責任を認めた判決は初めてで、国が受け入れるかが焦点となっていました。

国が上告したことを受けて、原告の代理人の辻川圭乃弁護士は「高裁が、正義公平に反するといって認めたにもかかわらず、今回、国は上告した。最高裁に何を聞こうとしているのか。真摯(しんし)に受け止めておらず、反省もしていない。原告は、高齢であるのに、解決が長引き、先延ばしにしている。早急に判決を受け止め、上告を取り下げるべきだ」と国の対応を批判するコメントを出しました。

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#政界再編・二大政党制