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横田基地周辺の1000人余りの住民は、アメリカの軍用機や自衛隊機の騒音で健康被害を受けているとして、夜間や早朝の飛行差し止めや、賠償を国に求めました。

1審は過去の騒音被害を認めて国に賠償を命じ、2審の東京高等裁判所も去年、「社会生活で堪えられる限度を超え、違法に権利や利益の侵害を受けている」と指摘し、国に対して7億6000万円余りの賠償を命じた一方、飛行の差し止めや将来の分の賠償については訴えを退けました。

これについて住民側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は10日までに退ける決定をし、2審の判決が確定しました。

最高裁の決定について原告団はホームページで「私たちの切実な願いである夜間、早朝の飛行差し止めや、将来にわたる損害賠償請求は、残念ながら今回も退けられました」というコメントを出しました。

平成27年に成立した安全保障関連法で、集団的自衛権によって武力行使できると定められたことについて、現職の陸上自衛官が、憲法9条に違反しているとして、国に対して、出動命令が出ても従う義務が無いと訴えました。

東京高等裁判所はことし2月、「現に日本の存立が脅かされる事態が発生する明白なおそれがあるとは認められず、訴えを起こした自衛官が出動命令を受ける現実的な可能性はない。自衛官が命令に従わず懲戒処分を受ける可能性は認められない」と指摘し、訴えを退けました。

これについて、自衛官側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、11日までに退ける決定をし、自衛官の敗訴が確定しました。

この裁判では、訴えが適法かどうかに対する判断しか示されず、安全保障関連法が憲法に違反するかについて、判断は示されませんでした。

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