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夫婦別姓での結婚を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた東京と広島の2件の裁判について、最高裁判所は原告側の上告を退ける決定をし、憲法に違反しないとした判決が確定しました。
一方、5人の裁判官のうち2人は「規定は憲法に違反する」という意見を示しました。

都内の3組の事実婚の夫婦と広島市内に住む女性は、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定によって結婚ができず、不利益を受けているとして、規定は男女の平等などを定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求めました。

2審の広島高等裁判所東京高等裁判所「夫婦がどちらの姓を名乗るかは協議による自由な選択に委ねられていて、規定が結婚を不当に制約するとは言えない」などとして、いずれも1審に続いて憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。

原告側は上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、23日までに退ける決定をし、憲法違反ではないとした判決が確定しました。

一方、5人の裁判官のうち2人が規定は憲法違反だとする意見を示しました。

夫婦別姓をめぐっては、最高裁大法廷が平成27年と去年、規定は憲法に違反しないとする判断を示しています。

原告の上告を退ける決定は5人の裁判官全員一致の結論ですが、このうち2人は「規定は結婚の自由を侵害し、憲法に違反する」という意見を述べました。

弁護士出身の渡邉惠理子裁判官は「規定は、結婚しようとする人に名字を変えるか、結婚を諦めるかの二者択一を迫るもので、結婚の自由を制約することは明らかだ。同じ名字が家族の識別や一体感の醸成に役立つことは否定しないが、現実的な制約を正当化する根拠になるとは考えがたい。相手の名字に変えるとしても、選択の機会が与えられたうえで変えるのか、事実上余儀なくされたのかでは大きな違いがあり、その意思決定がその後の生き方にも影響を与えることを考えると、選択の機会を与えることこそ、個人の尊厳の尊重だ。規定による制約に客観的な合理性があるとは認めがたく、憲法24条に違反する」としています。

また、学者出身の宇賀克也裁判官は、去年の大法廷決定のときに「夫婦の名字を同じにしないと結婚を法的に認めないという制約を課すのは合理性がない。婚姻の自由と夫婦の平等を保障した憲法の趣旨に反し、不当な国家介入にあたる」という意見を述べていて、今回も同じ理由で憲法違反だとしました。

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