【新刊】 帝国書院 新詳 高等地図: 日本・世界の自然、産業、歴史など、様々な情報を地図上に幅広く取り上げた地図帳。世界地図、日本地図、資料図、統計資料を収録。中国・ASEAN・南アジア・NAFTA・ヨーロッパの特集ページを収録。 https://t.co/3y1mPly51T
— 学参ドットコム (@gakusancom) December 16, 2021
俳優・伊藤かずえさんが30年以上乗ってきた日産の「初代シーマ」。この度、レストアされて、新品同様に復元されました。古い車は税負担が重くなりますが、レストアによって軽減されることはあるのでしょうか?https://t.co/W7HqHmG3k5
— 税理士ドットコム (@zeiri4_com) 2021年12月17日
帰宅して、月2回郵送される『裁判所時報』の封筒をあける。そこに「「裁判所時報」発行終了について」とのお知らせが入っていた。今回の1780号で終刊とのこと。裁判官人事や最高裁長官のあいさつはすべて『裁判所時報』で正確な情報を得ていた。これがなくなるとどうすればいいのか。
— 西川伸一 (@azusayui) December 16, 2021
無戸籍解消の流れに関する動画がYoutubeで追加配信されました。
— 法務省民事局公式アカウント (@MOJ_CAB) December 17, 2021
解決手続ごとにドラマと解説がありますので、ぜひご覧ください。
①「親子関係不存在確認」手続による解決事例
— 法務省民事局公式アカウント (@MOJ_CAB) December 17, 2021
https://t.co/0W9v6Dpfr4
②「強制認知」手続による解決事例
https://t.co/u2tIIUmdgz
③「就籍」手続による解決事例
https://t.co/CjgKNtoROg
無戸籍に関する法務省HPはこちらhttps://t.co/wdWkwNQOTg
会社で「私用スマホの充電」はNG? 「会社と自宅の境目もできないのか」投稿話題https://t.co/9if1hb6CCI
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2021年12月17日
まず、他人のコンセントを勝手に使って電気を消費する行為は、刑法上、窃盗罪に該当しうる行為です。刑法第245条は電気を財物とみなす、と定めており、これを勝手に使うことは、電気窃盗などと呼ばれ、形式的には窃盗罪が成立することになっています。
そのため、会社が明示的に職場でのスマホ充電を禁止していたような場合は、窃盗罪が成立しうることになります。
そして、多くの会社では、就業規則の懲戒事由の条項に「会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき」などの定めが入っていると思いますので、上記行為はこれに該当し、懲戒処分の対象となり得る、ということになります。
——明示的な禁止ルールがない場合はどうでしょうか?
職場でスマホを充電する行為について、会社がそのことを知りつつ黙認していたような場合は、会社による黙示の同意があるといえ、窃盗罪は成立しないと考えられます。
会社が充電を許容していたといえるかどうかは、私用スマホを業務にも利用することがあるかどうかや、スマホの職場への持ち込みが認められていたかどうかなどによっても変わってくると思いますし、新入社員にとっては、判断が難しいところだと思います。
会社で充電が必要になったときは、まずは上司などに確認をしてから行うことをお勧めします。
本日,『スタンダード行政法』の発売です。
— 有斐閣雑誌編集部 (@Jurist_Hogaku) December 17, 2021
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