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まず、他人のコンセントを勝手に使って電気を消費する行為は、刑法上、窃盗罪に該当しうる行為です。刑法第245条は電気を財物とみなす、と定めており、これを勝手に使うことは、電気窃盗などと呼ばれ、形式的には窃盗罪が成立することになっています。

そのため、会社が明示的に職場でのスマホ充電を禁止していたような場合は、窃盗罪が成立しうることになります。

そして、多くの会社では、就業規則の懲戒事由の条項に「会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき」などの定めが入っていると思いますので、上記行為はこれに該当し、懲戒処分の対象となり得る、ということになります。

——明示的な禁止ルールがない場合はどうでしょうか?

職場でスマホを充電する行為について、会社がそのことを知りつつ黙認していたような場合は、会社による黙示の同意があるといえ、窃盗罪は成立しないと考えられます。

会社が充電を許容していたといえるかどうかは、私用スマホを業務にも利用することがあるかどうかや、スマホの職場への持ち込みが認められていたかどうかなどによっても変わってくると思いますし、新入社員にとっては、判断が難しいところだと思います。

会社で充電が必要になったときは、まずは上司などに確認をしてから行うことをお勧めします。

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