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N-VAN 6MT】「アァアアアーーーッ」って回るよ【体感スポーツカー】

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#6 N-VANに2年間乗ってみて思うこと【車中泊仕様】#NVAN

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N-VAN】後悔するとは思いませんでした【車中泊仕様】

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SSTR 2022  5/21 初参加

令和元年に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」は「表現の不自由」をテーマに、慰安婦問題を象徴する少女像や、昭和天皇をコラージュした映像作品などを展示するコーナーが設けられ、テロ予告などが相次ぎ、一時、展示が中止されました。

芸術祭は、愛知県の大村知事が実行委員会の会長を、名古屋市の河村市長が会長代行を務めましたが、名古屋市は、公共事業として公金を支出するのが著しく不適切なうえ、危機管理上、重大な事態の発生が想定されたのに、河村市長に展示内容などが知らされておらず、展示の一時中止や再開も、大村知事が独断で決定したなどと主張して、負担金の一部、3380万円余りを支払いませんでした。

この支払いを市に求めて実行委員会が起こしていた裁判の判決で、名古屋地方裁判所の岩井直幸裁判長は「芸術祭は公共事業ではなく、作品も激しい抗議にさらされたものの、市が主張するようなハラスメントというべきもの、違法なものとは断定できない。中止や再開の判断は、会長を務める大村知事の裁量の範囲内で、市は支払いを拒むことはできない」などとして、市に対し負担金の支払いを命じました。

判決について、当時「あいちトリエンナーレ」の事業を担当していた名古屋市文化芸術推進課は「判決をよく読んで精査したい。弁護士とも検討し適切に対応してまいりたい」とコメントしています。

河村市長は、今後の市の対応などについて、25日夜に記者団の取材に応じることにしています。

芸術祭の実行委員会の会長を務める愛知県の大村知事は「私どもの主張が認められた妥当な判決だと受け止めている。名古屋市には判決で認められた負担金の支払いを速やかに行ってもらいたい」というコメントを発表しました。

名古屋市の河村市長は記者団に対し「とんでもない判決で、司法に対する市民の信頼が揺らいだのではないか。あす、弁護士とも相談し、国民、市民を守る観点から、厳しく対応をしたい。議会とも丁寧に調整したい」と述べ、控訴する方向で調整に入りたいという考えを示しました。

#ヘイト表現の自由

#法律

「ポイントは回収先として、お金を持っていない24歳男性ではなく、決済代行業者に目をつけたこと。しかも、国税徴収法に基づき、わずかしかないであろう滞納税金に基づき、男性が決済代行業者に有していたとされる債権を全額差し押さえるという奇策に驚きました。やはり、自治体の弁護士は考えることが違うなと」

 大ピンチからの逆転劇を見せたのは、山口県で弁護士事務所を営む中山修身氏。山口県法曹界では名の知れた、御年67歳の弁護士である。誤振込み問題が発生してからは、中山氏に対する批判の声も大きかった。「なぜ、田口翔容疑者に使い込まれる前に、彼の口座の仮差押えに動かなかったのか」という声もその一つだ。

 だが、「債権回収業務は結果がすべて。使い込まれたと気づいてからの迅速な動きについては、見事だと皆が褒め称えています」(渥美氏)。まさに、9回裏に一発大逆転のホームランを放ったのである。

 田口容疑者は、自分の口座に振り込まれた4630万円のほぼすべてを、オンラインカジノに使ったと供述している。

 カジノ口座への資金移動は、デビット決済と決済代行業者への振込みだった。賭博罪がある日本では、海外にサーバーがあったとしてもオンラインカジノでのギャンブルは違法。そのため、カジノサイトへ多額の資金を直接移動させるのは難しく、決済代行業者を利用するのが一般的だ。田口容疑者は約340万円をデビット決済で動かしたが、残りの約4300万円を国内3社の決済代行業者3社の口座に移した。

 結論から言えば、中山氏はこの3社に詰め腹を切らせたわけである。

「報道によると、阿武町は男性と決済代行業者との間の委任契約は、公序良俗に反する契約で無効だと主張したようです。この主張が通ると考えるならば、決済代行業者は、口座に入金されたお金を男性に返さなければならないことになります。阿武町は、男性は決済代行業者に対しこのお金の返還を請求できると主張して、男性の債権を差し押さえたのだと考えられます」(渥美氏)

 その際、中山氏が持ち出したのが「国税徴収法」であった。金額は不明だが、田口容疑者はなんらかの税金を滞納していたようだ。

「滞納処分では、税金の徴収のために必要であれば、滞納額を超えて滞納者の財産を差し押さえることができます。実際、同法63条は、債権を差し押さえる場合には、その全額を差し押さえなければならないことを原則としています。だから、たとえ、男性が税金を滞納していた額が1万円であったとしても、男性が決裁代行業者に有していたとされる債権の全額を差し押さえることが可能だったのです」(同)

 それだけではない。その際に、法に基づき「恫喝」したのだ。中山氏は、決済代行業者の口座がある二つの銀行に対して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」8条1項に基づき、犯罪による収益と関係する「疑わしい取引」が行われているとして金融庁への届出と、同庁の定める「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく対応を求めた。

「あなたたちは怪しい取引をしていますよねと暗に圧力をかけたのです。決済代行業者にもやましいところがあったのでは。これ以上突っ込まれることは避けたいと考え、自ら町に全額を返金してしまったのでしょう」(渥美氏)

 町は、田口容疑者の決裁代行業者に対する債権の全額を差し押さえたが、そこから取り立てることができるのは、あくまで、滞納されていた税金の額に限られる。差額は田口容疑者が自分のものとして、返還を求めることができた。他方、町も田口容疑者に対し、誤送金した4630万円の返還を求めることができる状況にあった。町は、これらの返還請求権を相殺する“ウルトラC的な手法”で、田口容疑者に対する債権の回収に成功したわけである。

 割を食ったのは決済代行業者である。現在、山口県警が捜査にあたっているが、海外で運営されているオンラインカジノの金の動きを追うのは困難で、田口容疑者が実際にギャンブルで使いきったかどうかはわかっていない。だが、もし彼の供述が事実ならば、決済代行業者は、田口容疑者がギャンブルで浪費した4300万円を自腹で穴埋めしたということになる。

「それが彼らのリスク判断なのでしょう。決済代行業者が男性に対して、損害賠償請求を検討するかもしれませんが、男性は無資力でしょうからそこから回収は難しいのでは」(同)

 しかも、影響は今回のケースにとどまらない可能性があるという。

「決済代行業者が阿武町からの請求を認めて男性からの入金を全額返金したということは、自ら公序良俗に反する取引をしていたと認めてしまったに等しい。今後、オンラインカジノで負けた利用者が、決済代行業者に対し公序良俗に反する取引だったため無効であり、入金額相当の債権があると主張し始めるかもしれません」(渥美弁護士)

 決済代行業者にとっては思わぬ波及効果が起きかねないというのである。見事、阿武町を救ったヒーローになった中山氏であるが、24日の記者会見では、突飛なことを言い出して、「変な弁護士」とのレッテルも貼られたという。

「マスクをつけないで会見に臨んでいたのですが、いきなり話の途中で、『申し訳ありませんけれども、私はそういう義務に従うつもりがない。遵法精神がない、同調しないタイプの人間ですので』と断り出したので、ざわつきました」(地元記者)

#法律

生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映させる形で平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて熊本県内の受給者36人は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」などとして、自治体が行った引き下げの取り消しを求める訴えを起こしました。

裁判では国が基準額を算定する際の手法や手続きに問題があったかどうかが争点となっていました。

25日の判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は「引き下げを決定した判断の過程や手続きには、統計などの客観的数値との関連性や専門家の知見などとの整合性を欠く誤りがあり、厚生労働大臣裁量権を逸脱している」などと述べて引き下げを違法と判断し、取り消しました。

原告の弁護団によりますと、全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の判決は今回が10件目で、原告の訴えを認め、引き下げを取り消したのは去年2月の大阪地裁に続き2件目です。

#法律

#アウトドア#交通