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【リンパ流し】簡単2分!頑固なむくみ解消リンパ流し【むくみ解消】

#整体

運転免許をお持ちの方には割と知られている話ですが、道路交通法上、バイクを降りて押して歩いている場合、「歩行者」と扱われることになっています(同法2条3項2号)。

つまり、この問題は「歩行者」が車道上を歩いて左折した場合に規制があるかという問いになります。

歩道と車道が分離されている道路では、歩行者は歩道を通行しなければなりませんから(同法10条2項)、歩道があるのに車道上をバイクを押して歩いている状態は、通行区分違反になります。

通行区分違反の場合、ただちに罰則が適用されることはありません(それ自体は犯罪ではありません)が、警察官が違反者に歩道を通行するよう指示したのに、その指示に反して違反を続けた場合には2万円以下の罰金または科料が科されます。

——「左折」の際、バイクのエンジンはかかっていたままでした。エンジンがかかっている状態での「押し歩き」でも歩行者になるのでしょうか。

エンジンをかけていると歩行者として扱われないという解説を見かけることがありますが、法律に明確に規定されているわけではありませんし、そのような解釈が確定しているわけでもありません。

ただ、エンジンがかかっていると「押して歩いている」といえるかどうかに疑いが生じ、場合によっては、運転行為の一部とみなされるリスクがあることは間違いありません。もし運転行為とされると、対面信号が赤なのに車両が停止線を越えて進入すれば、それだけで赤信号無視として刑罰を受けることにもなるので注意が必要でしょう。

故意とみなされれば、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され、過失では10万円以下の罰金です。

#法律

#アウトドア#交通